
家主様が直面する課題への解決策
古民家を残してくれる譲り先を探せない
01
ご相談の中で最も多いのが、「大切にしてきた建物を残してくれる人を探したい」という悩みです。不動産業を営む多くの営利企業においては、建物を残すというのは決して効率の良いビジネスではないからです。
しかし当社は、日本の素晴らしい建築物を後世に残したいという理想をもって、家主様の想いを最優先に、建物を残すための方法を提案をいたします。
家主様は住み続けたまま、一部を有効活用する「住み開き(すみびらき)」といった方法も提案いたします。「残せるのかどうか可能性を知りたい」というだけでも、まずは当社にご相談ください。
03
相続登記の義務化に対応しなければならない
2024年4月1日に、相続登記の申請が義務化されました。不動産の相続人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。これは、所有者不明の土地をなくすための措置であり、違反すると10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となる可能性があります。
家主様には、登記した不動産を管理し納税する法的な義務が生じます。「この法改正にどのように対応すればよいのかを知りたい」という家主様は、まずは当社にご相談ください。


老朽化が進んでいるが、
残置物の整理もままならない
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次に多いのが、残置物を整理できないという悩みです。その間にも建屋の老朽化は進み、水回りや天井が傷んできます。庭木の増殖や動物や虫の侵入、あるいは盗難といった被害も出てきます。いつまでも先延ばしすることはできません。
当社は、残置物の整理をお引き受けいたします。残置物の中から、家主様の手元に残しておくものと、他の使い道へと転用可能なものを取り出し、残りを廃棄物として処理します。残置物を取り払って屋内外の見通しが良くなりますと、今後どのように進めるのかという見通しもまた開けてきます。
古民家を残してくれる譲り先を探せない
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親族だけでは「登録有形文化財」
制度を活用しきれない
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「登録有形文化財」を所有する家主様は、価値ある建物を維持し後世に受け継いでいくという社会的使命があるため、通常の建物維持管理よりも負担が大きいものです。また「登録有形文化財」には、税金の減免、改修補助など様々な優遇措置がありますが、その制度を活用しきれていない事例も多く見られます。当社では、 大切な建築物の維持や有効活用に向けて、家主様と一緒に考え、制度の活用や手続き等をご支援いたします。
03
相続登記の義務化に
対応しなければならない

古民家を残してくれる
譲り先を探せない
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